シティウェーブ東京版 女性・OL向けのお得な情報サイト 全国TOPへ

ヘルプ サイトマップ 配布申し込み
Happyわーきんぐ

[4/18]
もしもパワーハラスメントに遭遇したら…

[3/22]
企業の社会貢献
活動をレポート

[2/21]
国の子育て支援への
取り組みとは?

[2/7]
ニュースの見方を
身につける

[12/13]
ダンドリよく仕事
するための整理術

バックナンバー
「カイシャの小羊」では仕事の悩み解決でパワーアップ!
vol.63 国の子育て支援への取り組みとは? 2007.2/21 更新
日々情報に接することで世の中の動きが見えてくる
 「いずれ子どもを産みたいけれど、仕事と両立できるか心配」というシティ読者も多いのでは。昨年、改正男女雇用機会均等法が施行され、出産一時金が増額されるなど、妊娠・出産・育児の公的制度は徐々に改善されてきています。意外と知らないことも多いよう。そこで、国の子育て支援への取り組みについて、厚生労働省の麻田千穂子さんに聞きました。(文/渡邊良子)
“妊娠・出産を理由にした解雇は禁止”など
安心して妊娠期間を過ごすための法制度

 「体力・気力ともにきつい妊娠中だからこそ、我慢はよくありません。使える制度はどんどん利用して」と話すのは、厚生労働省の麻田千穂子さん。「例えば、妊娠すると定期検診に行かなければなりませんが、事業主には検診の時間を確保する義務があります。また、主治医から仕事の負担を軽減するよう指導があった場合も、事業主は対応する義務があります」

 でも、上司が男性だったり、職場の雰囲気が冷たかったりするとなかなか言い出せないもの。そんなときに便利なのが「母性健康管理指導事項連絡カード」。「妊娠中の女性と職場とのコミュニケーションを円滑にするためのカードで、診断書より安い費用で済みます。主治医に書いてもらって事業主に提出します。母子手帳にも付いています」

 また、妊娠中の残業や休日出勤の免除を請求できるほか、妊娠・出産を理由にした解雇は均等法で禁止されているそう。「“お子さんのためにも無理しないほうがいいんじゃないの?”とか、“みんなにも迷惑がかかるし”などと暗に仕事を辞めるように迫ることも、場合によっては解雇とみなされます。さらに、今年の4月からは均等法が改正され、事業主がほかの理由を証明した場合を除き、妊娠中および産後1年間の解雇は無効になります」

 妊娠中も安心して働けるよう、制度をしっかり確認しておきたいですね。

出産一時金・手当金の増額、産休や育休など
出産後のサポートも上手に利用して

 また、昨年10月から、出産一時金が30万円から35万円に増額されました。さらに今年4月から、産休中にもらえる出産手当金が賃金の6割から3分の2へ改善される予定です。「産前・産後休業は産前6週間、産後8週間。育児休業は子どもが1歳に達するまでなので、女性の場合、最大で10カ月取得できます。これは会社の大小にかかわらず、すべての働く人の権利。会社に例がないなどの理由は認められていません。もし会社で認められていないなどと言われた場合は、ぜひ労働局などに相談してください」と麻田さん。

 今年の4月から育休中の給付も4割から5割に拡充される予定だとか。「育休は正当な権利ですので、家庭の状況に合わせて、遠慮せずに取ってほしいと思います。育休を取らない場合は、産後1年間、1日2回30分の育児時間を取得可能。これは保育所への送り迎えの時間に充てている人が多いようです」

 最近では、少子化対策の重要性や、次世代育成法の推進もあり、国の決めた基準の上を行く制度を定める企業も増えてきています。まずは、自分の会社にどんな制度があるのか調べてみることが大事ですね。

厚生労働省雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課長 麻田千穂子さん
厚生労働省雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課長
麻田千穂子さん
「母性健康管理指導事項連絡カード
「母性健康管理指導事項連絡カード」。直接言いにくい内容も正確に伝えられます
下記ホームページからダウンロードできます
http://www2.mhlw.go.jp/
topics/seido/josei/hourei/
20000401-25-1.htm
働く女性の妊娠・出産・育児に関して 法律で定められている制度
出産前 ……

健康診断の時間を確保
定期的に健康診断のため病院へ行く時間が必要な場合は、会社に申請できる
  …男女雇用機会均等法第22条

主治医の指導を受ける
主治医から、つわりなどの症状に対応して、ラッシュをはずしての通勤、勤務時間の短縮、休業などの指導を受けた場合、会社に申し出て措置を講じてもらうことができる(「母性健康管理指導事項連絡カード」を使うと効果的)
  …男女雇用機会均等法第23条

時間外、休日労働、深夜業の制限
妊婦は、時間外労働、休日労働、深夜業の免除を請求できる
  …労働基準法第66条

軽易業務への転換
妊娠中は、他の軽易な業務への転換を請求できる
  …労働基準法第65条

危険有害業務の就業制限
妊産婦は、重量物を取り扱う業務、有毒ガスを発散する場所での業務など、妊娠・出産等に有害な業務に就かせることはできない
  …労働基準法第64条

妊娠・出産等を理由とする解雇の禁止
形の上では勧奨退職であっても、「本当は辞めたくなかったのに、辞めざるを得ないような状況に追い込まれた」という場合も解雇に含まれる
  …男女雇用機会均等法第8条

出産前後 ……

産前・産後休業
産前休業は出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週前)から取得できる。出産後8週間は就業できない。ただし、産後6週間を経過後に、本人が請求し、医師が認めた場合は就業できる
  …労働基準法第65条

解雇制限
産前・産後休業の期間およびその後30日間の解雇は禁止
  …労働基準法第19条