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公的年金は、高齢者をメインに、障害を持っている人や、死亡した人の遺族の暮らしを実質的に支えていくことを役割としています。
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入する義務があります。自営業者、農業や漁業に従事している人は国民年金の保険料を自分で納め、第1号被保険者といわれます。
一方、会社などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している人は、第2号被保険者に。また、専業主婦など、第2号被保険者に扶養されているのが、第3号被保険者。第2号・第3号ともに、保険料は、自分で直接払う必要はありません。 |
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厚生年金保険の保険料は、勤めている会社が給料やボーナスなどから天引きし、事業主が負担する保険料と合わせて、社会保険事務所に納めています。保険料は、厚生年金保険に加入している人と会社が、それぞれ半額ずつ負担します。
保険料は、給料をもとに標準報酬月額を決定し、これに保険料率をかけて計算されます。現在、標準報酬の等級は30等級に区分されています。ボーナスについては、総支給額に保険料率をかけて保険料を計算します(1カ月あたり上限150万円)。年俸制の場合は、基本的に12カ月で割って計算されます。
保険料率は、14.996%です(2008年7月現在)。毎年9月に0・354%ずつ引き上げられ、2017年以降は18・3%で固定されます。 |
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 ねんきん特別便とは、2007年12月から順次、すべての年金加入者・受給者に向け、自分自身で年金記録を確認してもらうために送付されます。青色封筒タイプは、年金記録のもれや誤りがある可能性の高い人にむけ、また緑色封筒タイプは、それ以外の人に届きます。どちらにしても、勤め先の欄や、加入日などにもれがないか、じっくりチェックする必要があります。
訂正がない場合は、「年金加入記録回答票」に、氏名や生年月日などを記入して返送を。また訂正がある場合は、それに併せて「もれている記録」(当時の勤め先の名称や、所在地、住所など)を記入して返送します。訂正の有無に関わらず、全員返送しなければなりません。
「訂正の必要あり」と記入した人へは、後日社会保険庁から、調査結果の連絡があります(約6カ月後を予定)。
☆ねんきん特別便についての問い合わせは、ねんきん特別便専用ダイヤル、または全国の相談窓口へ。 |
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1991年4月からは、学生も20歳以上であれば国民年金の強制加入の対象となり、第1号被保険者として国民年金の保険料を納付する必要があります。国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができますが、それを過ぎると時効により納めることができません。
なお、2000年4月からスタートした「学生納付特例制度」(在学期間中の保険料の納付を猶予してくれる制度)を利用していた場合は、10年以内であれば、保険料をさかのぼって納めること(追納)が可能です。また、「学生納付特例制度」を利用していた期間は、その後、該当する期間の保険料を支払わなくても、老齢基礎年金などの「受給資格期間」に含まれることになります。ただし、受け取る年金額には計算されません。※表参照。
学生納付特例期間の年金はどうなる? 「納付」と「学生納付特例」と「未納」の違い
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納付 |
学生納付特例 |
未納 |
障害基礎年金
遺族基礎年金
(受給資格期間) |
○ |
○ |
× |
| 老齢基礎年金 |
受給資格期間 |
○ |
○ |
× |
| 年金額に計算 |
○ |
× |
× |
○障害基礎年金および遺族基礎年金を受給するためには、一定の受給要件があります。
○学生納付特例を受けた期間は、将来受ける年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
○そこで、学生納付特例が承認された期間の保険料は、10年以内であれば古い期間から順に納付が可能です(ただし、承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます) |
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結婚後も会社で働き続ける場合は、勤務先を通じて、氏名や住所届けを提出する必要があります。
一方、退職して夫に扶養されることになった場合は、国民年金の第3号被保険者となるので、夫の勤める会社への届け出が必要です(第3号被保険者は自分で保険料を納める必要はありません)。ただ、退職してから結婚するまでに期間がある場合は、国民年金の第1号被保険者となりますので、退職後、住んでいる市町村の国民年金担当窓口で手続きを(第1号被保険者の期間は、自分で保険料を納める必要があります)。 |
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年金相談窓口は、自宅から、あるいは職場から近い場所を選びがち。一時のピークは過ぎたようですが、まだまだ相談窓口によっては、こみ合っていて、長時間待たされるケースもあります。そんなときは、「すいている窓口へ行く」という選択肢も。社会保険事務所では、相談者の住所にかかわらず、どの窓口でも相談に対応してくれます。社会保険庁のHP内にある、「相談窓口の混雑状況」へアクセスすると、現在の待ち時間などが表示されているので参考にして。 |
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社会保険庁の「自分でできる年金額簡易試算」で、年齢や勤務年数、標準報酬月額などを入力し、試算することが可能。ただ、給料の変化によって標準報酬月額が変わったり、制度も変更する可能性もあるので、あくまでも“雰囲気づかみ”として利用を。 |
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厚生年金保険に適用されている会社へ転職した場合、期間に空きがないときには、そのまま年金手帳を新しい会社に提出して。前の会社を退職と、次の会社へ就職との期間が1カ月以上、または月がまたがる場合は、第1号被保険者として国民年金に加入する必要があります。また、万が一、年金手帳を2つ以上持っている場合は、会社、または社会保険事務所へ申し出て年金手帳を1冊にするための手続きが必要です。 |
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海外に住む人は、公的年金への加入が“任意”になります。ただ、日本国籍をもつ人が、長期間海外に住むような場合でも、将来年金が受けられるようにと20歳以上65歳未満の間は、国民年金に任意に加入することができます。そのときの任意加入手続きは、国内の最後の住所地を管轄する社会保険事務所が窓口になります。
任意加入の時期に、保険料を支払っていない場合、将来の受給額は減額されますが、遺族年金や障害年金を受給することになった場合は、日本に住んでいた期間の納付要件を満たしていれば問題ありません。 |
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離婚などをしたときに、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(基礎年金部分に上乗せされた部分=標準報酬)を、当事者間で分割することができるようになりました。この制度は(1)合意分割制度(2007年4月スタート)と、(2)3号分割制度(2008年4月スタート)の2種類があります。いずれの場合も、離婚した日の翌日から2年以内に請求をする必要があります。
(1)の場合は、当事者間の合意や、裁判などにより、年金分割の割合を決める必要があります。(2)の場合は、請求すれば、自動的に2分の1ずつに分割できますが、「2008年4月以降の第3号被保険者期間中の相手方の記録」に限られます。 |
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【社会保険事務所職員をかたる詐欺に要注意】
最近、社会保険事務所の職員などをかたり、ATMへ振込みをさせる詐欺が多発しているのだそう。手口は、例えば「年金の未払い金があります」という電話で、ATMへ誘導し、振り込みの指示をするといったものに。社会保険事務所では、ATM操作などを求めることはありません。もし、不審な電話などがあった場合は、すぐに近くの社会保険事務所、または警察署へ連絡を。
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