飲み会終了後の飲酒、労災を認めず
会社内飲み会終了後の飲酒、労災を認めず 転落死、原告側が逆転敗訴
(2008年 6月 26日 木曜日 産経新聞 東京朝刊 社会面)
会社内で開かれた飲み会に出席した男性が帰宅途中、地下鉄駅で階段から転落し死亡したのは労災に当たるとして、妻が中央労働基準監督署に遺族給付などの不支給処分の決定取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が25日、東京高裁であった。宮崎公男裁判長は、処分の取り消しを命じた1審東京地裁判決を取り消し、原告の訴えを棄却した。
判決によると、男性は平成11年12月、勤務時間外に当たる午後5時から社内で開かれた会合に出席。約5時間後の帰宅途中、地下鉄駅の階段で転落し、頭を打って死亡した。
宮崎裁判長は「男性は会合を主催した部の次長で、参加は業務と認めるのが相当」と認定。しかし、「男性は業務性のある会合終了後も3時間近く飲酒していた」と指摘、「帰宅は業務と関連しているとは言い難く、労災と認められない」と結論付けた。
1審判決は「忌憚(きたん)のない意見交換などで業務を円滑に進めるために行われており、業務上の成果も出ていた」などとして会合を業務と認定、男性の飲酒も業務の一環としていた。
