マック店長は非管理職
「マック店長は非管理職」残業代支払い命令 東京地裁判決
(2008年 1月 29日 火曜日 産経新聞 東京朝刊 社会面)
日本マクドナルド(東京都新宿区)が直営店店長を管理職として扱い、残業代などを支払わないのは違法として、埼玉県内の直営店店長、高野広志さん(46)が、同社に未払い残業代など計約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。斎藤巌裁判官は「管理職には当たらない」として残業代についてはほぼ全額を認め、約750万円の支払いを命じた。同社は控訴する方針。
外食産業など多くの業界で、店長への残業代未払いが問題となっている。同社でも約1700人の直営店店長がおり、判決がこうした状況に一石を投じそうだ。
訴訟では、直営店店長が、労働基準法で残業代支払いの対象外となる「管理監督者」に当たるか否か−が争われた。
斎藤裁判官は、「マクドナルドの店長の権限は店舗内に限られ、企業経営上、重要な職務と権限は与えられていない」と判断。さらに長時間労働を余儀なくされるなど自身の労働時間には裁量権がなく、給与面の待遇も十分でないことから「管理監督者には当たらない」と結論づけた。
判決によると、高野さんは平成11年、店長に昇格したが、「管理監督者」として扱われ、残業代が支払われなくなった。一方、アルバイト店員の不足などを穴埋めするため、月80時間近い残業を長期間強いられた結果、17年に軽い脳梗塞(のうこうそく)を起こした。
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■「外食」以外も根深く
正社員の店長が時間外手当の支払い対象外の「管理監督者」として扱われ、残業代などが支払われないケースは、マクドナルドなど外食産業やコンビニだけでなく、多くの業界で深刻な問題となっている。
紳士服大手のコナカ(横浜市)は今月、元店長の男性に未払い残業代約600万円を支払うことで合意した。同社は、マクドナルドと同様に店長を管理監督者と扱っていたが、昨年6月に労働基準監督署の指導を受け、これを改めて残業代を支払うようになった。
また、家電量販店大手のエディオン傘下の「ミドリ電化」(兵庫県尼崎市)も昨年末、管理監督者の範囲を見直し、店長などの職種を対象から外した。同社は、管理監督者としていた社員678人の未払いの残業代計15億5400万円の支払いを始めている。
ファストフードやコンビニでは、残業代未払い問題はより深刻だ。バイト主体の店舗運営がなされているところに、営業時間の延長などの会社の指示が次々と出される。九州地方のファストフードの店長は「会社の方針には逆らえない。結局、店長の負担ばかりが大きくなる」と打ち明ける。
個人加盟の労働組合「東京管理職ユニオン」には、フランチャイズ店長らからの相談が多数寄せられている。「会社への遠慮からか匿名の相談が多いが、今回の裁判の行方に期待するという声が多い」という。
一方、今回の裁判のように、店長らによる“反乱”の動きも出ている。平成18年には、これまで労働組合のなかった日本マクドナルドや日本ケンタッキー・フライド・チキン(KFC)で相次いで労組が結成された。労働条件の改善を求めて交渉しており、KFCでは改善されたが、マクドナルドでは店長は依然として管理監督者のままだ。
こうした状況に、労働問題に詳しい棗(なつめ)一郎弁護士は「中間管理職への残業代をカットできるという経営者側の思惑が大きい」と話し、立場の弱い“名ばかり店長”に負担を押しつけがちな企業体質を批判した。
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浜村彰法政大教授(労働法)の話 「店長」という名称にとらわれず、職務内容と勤務実態を踏まえた妥当な判決だ。今回のケースが認められないと、こうした立場の人々のサービス残業が合法化されることになってしまう。全国チェーンの店長は大体同じ形態で勤務しており、非常に影響力のある判決だ。
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中山和久・早稲田大名誉教授(労働法)の話 「マクドナルドの店長の権限は名ばかりで、本来は従業員として残業代を支払わなければならないのに、企業は責任だけを負わせている。これまでは店長の多くが立場的に弱く、不満を言いたくても言えなかった。その意味では世の中に一石を投じる判決になる」
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【用語解説】管理監督者
労働基準法41条は「監督や管理の地位にある者は、労働時間や休憩、休日に関する法の規定を適用しない」と定めており、時間外労働や休日勤務の割増賃金の支払い義務がない。「管理監督者」に当たるかどうかは、役職名ではなく(1)経営や労務管理について経営者と一体的な立場か(2)勤務時間の自由裁量があるか(3)職務の重要性に見合う手当が支給されているか−などに基づき判断される。
