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「会社勤めしながらのアルバイトはOK?」

「会社勤めしながら、アルバイトをしてもいいの?」「会社に届け出たらアルバイトは禁止って言われるかしら?」。そんなことを考えたことはありませんか?  今回は副業についてお話しましょう。

今月のアドバイザー

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社会保険労務士
冨田高子さん
http://net-with.com

「もっとたくさん収入がほしい」「知り合いから日曜だけ仕事を手伝ってほしいと言われた」など、会社勤めをしながら、アルバイトをするケースもあるかと思います。そんなとき気になるのが、「会社勤めしながら、アルバイトをしてもいいの?」「会社に届け出たらアルバイトは禁止って言われるかも…」ということ。

■就業規則でチェック!

まずは、会社のルールブックである就業規則にどんなことが書いてあるのか確認してみましょう。副業についてまったく何の規定もない場合もあるでしょうが、よく見かけるのは許可制になっているものです。たとえば服務規程にこんなふうに書かれていることがあります。「許可無く他の会社などの業務に従事しないこと」。ということは「会社に黙ってアルバイトをしてはだめですよ」という意味ですね。許可制になっているのに、黙ってアルバイトをしていることが分かった場合は、服務規律違反で懲戒処分の対象となる可能性がありますので、ご注意ください。

■場合によっては、禁止となることも

副業許可制について、裁判例では「副業を必要とする労働者側の事情と、これを禁止する会社側の事情とを総合的に検討して決められるべきもの。会社の経営秩序に影響がなく、労働者の会社への労務の提供にも格別支障がないような場合には、たとえ労働者の副業を必要とする度合いが少ないときでも、副業を許可する義務があります」という意味のものがあります。

「会社の経営秩序に影響がある」というのは、アルバイト先が会社の業務と競合したり、会社の信用や体面を傷つけるものである場合のことです。「労働者の会社への労務の提供に支障がある」というのは、例えば、アルバイトをすることで疲れすぎてしまったり、朝寝坊をしたりして、会社にきちんと出勤できないような場合。また、勤務中に居眠りをしたり、能率が悪くなったり、気が散ってきちんとした仕事ができなくなる場合も当てはまります。

上記のようなときは、会社として副業を禁止できることになります。会社のルールを守って元気に気持ちよく働きたいものですね。

本日のまとめ
1. 副業についてのルールは就業規則を確認しましょう
2. 経営秩序が乱される、またはその恐れがあるときは、副業は禁止
3. 従業員の労務の提供が不能・困難、またはその恐れがあるときも、副業は禁止

[情報掲載日:2008.12/17]