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正社員や正社員並みの日数・時間を働いている人は、毎月の給与で社会保険料が徴収されていますよね。今回のケースは、あまり起こらないことかもしれませんが、冬美さん(仮名)の質問に答えながら、社会保険料のお話をしましょう。 |
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私は1月1日にA社に正社員として入社しました。今まで販売職の経験しかない私。会社に迷惑をかけてしまったのですが、慣れない事務仕事を続けるのは難しいと判断し、1月20日で退職しました。すぐに販売の仕事が見つかり、1月28日にB社に正社員として入社しました。給与明細を見ると、A社とB社と両方から1月分の社会保険料が徴収されているようです。二重払いではないのでしょうか?
社会保険料は、1.被保険者資格を取得した日の属する月から納付(実際徴収されているのは翌月給与が多いです)2.納付は1カ月単位で行われ、たとえ加入期間が1日であっても契約時に加入対象者であれば、取得した月は1カ月分の保険料を納付というルールがあります。ちなみに退職月に保険料が徴収されるかされないかは、月末日に在職していたかどうかで判断します。
今回、冬美さんが入社されたA社は2.に基づき保険料を徴収していますし、B社も1.のルールに基づいていますので間違いではないのです。社会保険事務所は保険料について会社単位で把握しており、個人が同月に2カ所で支払ったかどうか把握していないのです。健康保険料は還付されませんが、厚生年金保険料はひと月に1カ月分の納付でよいので還付を受ける方法があります。
辞めた会社に申し出るのは勇気がいるかもしれませんが、A社も冬美さんと同額の社会保険料を負担しています。冬美さんにとってもA社にとっても大事なお金には変わりありません。人事担当者も入社月に退職する社員には、「同月に他社に入社した場合は連絡するように」とアナウンスをするとよいかもしれませんね。

1.同月に2社入社すると、それぞれの会社から社会保険料が徴収される
2.健康保険料は還付されないが、厚生年金保険料は申請すれば還付される
3.還付するためには退職した会社に申し出て、その会社が手続きをする
[情報掲載日:2008.2/27]
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