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海に山にとアクティブに休日を過ごす人が多い“夏”。車に乗って、出かける機会も多いのでは。もしも被害事故に遭って、大事な愛車に傷がついてしまったら…。今回は、「物損事故における新車買い替え費用の請求」についてお話しします。 |
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N子さんは、念願の新車を買いました。大事に運転していたのに、1カ月ほど経ったある日、信号待ちをしていたところ、後続車にドンと追突されました。幸い、N子さんにけがはなかったものの、愛車の後ろにははっきりとした傷が。後続車の運転手は、「修理代は払います」と言ったけれど、N子さんは「やっと手に入れた新車なんだから」と納得できません。「同じ車種の新車を買ってください!」と言ったら、この主張は通るの? N子さんは、WITHの弁護士に相談しました。
N子 まだ登録1カ月しか経っていないのに事故に遭ったんです。相手から新車に買い替える費用を出してもらえますよね?
弁護士 う〜ん、それは、ちょっと難しいかも。修理して元どおりになる場合は、原則として買い替え費用まで請求できないんですよ。N子さんの場合、人身事故にならない程度の追突事故だったから、おそらく修理できると思います。
N子 「原則として」ということは、例外的に、修理ができても買い替え費用をもらえる場合もあるんでしょう? 私の場合も、例外かもしれない! 例外的に買い替え費用が認められる場合って、どんな場合なのか教えてください。
弁護士例えば、修理の見積金額が車両価格より高いときは、全損扱いにして、買い替え費用を請求できます。ただし、たとえ登録1カ月後の車でも、法律上は中古車なので、残念ながら新車の買い替え費用全額を請求するのは難しいでしょう。
N子 それなら、慰謝料をもらえませんか? だって、修理した後も、補修の痕が残ったりするかもしれないじゃないですか。
弁護士 物損だけの場合、慰謝料という形ではもらえないんですよ。でも、修理した後も、補修痕が消せず、その補修痕が目立っているために車の価格が下がった場合は、「評価損」として請求できます。ただ、示談成立後に新たな請求をするのは難しくなる場合もありますので、よく考えてから示談書にサインしてくださいね。
N子 サインするときは、やっぱりよく考えなくちゃいけないんですね。

1.物損事故では、原則修理代を補償
2.登録1カ月後でも、法律上は「中古車」扱いに
3.「慰謝料」ではなく、「評価損」が請求できる場合も
[情報掲載日:2008.7/23]
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