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状況により、適用されるかどうかが異なります
多様な働き方がある現代、派遣社員という働き方が気になっている人も多いのでは。派遣社員として働こうとするとき、給料や業務内容と同じくしっかり確認しておきたいのが、福利厚生について。「有給休暇」や「産休」はどんな扱いになるのでしょうか。シティウェーブの「人材派遣情報BOX」から、そのポイントをチェックしておきましょう(出典:はたらこねっと「派遣の知識に強くなろう」)。 派遣社員が有給休暇を取得するためには、「同じ派遣会社で6カ月以上続けて働き、その間の8割以上は出勤している」という条件を満たしている必要があります。ただし労働日数・時間が週に4日以下・週30時間未満の場合は、その日数に比例して有給休暇の日数も少なくなるので注意が必要。 「産休」については、労働基準法で、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後(実際に出産した日)8週間(本人が希望し、医師の了承もとれていれば6週間でも)の休業がとれることになっています。 気をつけたいのは、産前は請求があった場合のみで、産後は必須である点。さらに給与の支払いについては「使用者の自由」としているため、派遣会社が「休業中は無給」と定めていれば収入は得られません。 「育休(育児休暇)」とは「1歳未満の子供を育てるための休業」です。 派遣社員は期間雇用者のため「同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること、および子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること」が必要なので、適用できるかどうかは状況ごとに異なります。不明な点は、派遣会社に問い合わせをしましょう。 |
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以前パートで勤めていた会社が、最近派遣を募集しているようです。募集内容は、わたしが辞めるまでしていた仕事そのものです。こうした場合、あらためて派遣として紹介を受けることは可能でしょうか? それとも常識的に考えて、以前勤めていた企業への紹介をお願いするのは、やはり控えた方がいいでしょうか? (ぱる)
最近では、退職した企業に再入社することを、よしとする会社も増えています。会社側のメリットとしては、経験者の方が「即戦力になり、安心だから」ということだと思います。ぱるさんの場合も、辞めたときにトラブルを起こしていないのであれば、検討してもらえる可能性は高いと思います。
派遣で応募してみてもよいかもしれませんが、そこはぱるさんが以前勤めていた会社です。直接、企業に確認してみるのも手だと思いますよ。「御社が派遣を募集しているのを見つけ、応募したいと思っています。直接応募した方がよいですか? それとも派遣会社を通して、選考していただいた方がいいですか?」というように。もちろん「会社の方針で、退職した人は再雇用しない」ということであれば、仕方がないですよね。でも可能性はゼロではないですし、きちんと礼儀をわきまえて確認するなら失礼にも当たらないと思います。
また、以前勤めていたときよりも、ぱるさんがスキルアップしていれば、それも伝えるといいでしょう。そうなると単に、過去在籍していた人を再雇用するということではなく、「会社の事情にも通じた、スキルの高い人が来てくれる」と、会社側はさらなるメリットを感じてくれるかもしれません。よいご縁になるといいですね。
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