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この悩みを法律的にどうなの?弁護士が答えます
支払い方法の変更依頼に応じる義務はある?
今回のお悩みは…
先日友人からDVDレコーダーを買いました。値段も折り合い、5回の分割払いで契約も成立していたのですが、3カ月目を払う際になり、急に現金が必要なので残金一括にしてくれと強硬に頼まれ困っています。応じる義務はありますか?(S・N/サービス/25歳)
支払い遅延などがなければ応じる義務なし。
双方にメリットのある契約変更を提案しては?

 DVDレコーダーは再生機能のほか、テレビ番組を録画することもできて便利ですが、最近ではデジタル録画されたものは1度しか録画できないようになっていて、著作権が固く守られていますね。

 さて今回の相談の“分割で払う”という約束は、売買代金の支払い方法は当事者間の約束に拘束されるのが原則ですから、一方からそれに反した支払い方法を主張することはできません。従って相談の答えは「ノー」です。相談者は約束どおり毎月の分割払いをしていけばいいのです。もしあなたに残金を一括して支払う義務が生じるとしたら、支払いを遅らせてしまった場合などに限ります。

 とはいえ、友人同士ですから、支払い方法を後に当事者同士合意の上で変更することは可能です。例えば「一括払いを認める代わりに、これだけまけてくれよ」なんて内容での合意です。これは業者から購入する場合も同じです。分割する場合には分割手数料が加算されてきます。それを一括で払うという場合には手数料を差し引いてくれる場合もあるのです。

 社会正義に反しない限り、契約はどのような内容でも締結できるのが原則です。契約の変更に応じるかは、その友人の状況や付き合いへの影響、あなたの懐具合やメリットなどから判断してみてはいかがでしょうか。

(弁護士 串田誠一)
[情報掲載日:2008.4/9]