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株式や投資信託などのリスク商品
勧誘・契約時の規制が徹底されました
今回のテーマ
 最近、銀行や証券会社から自宅にあなたの持っている金融商品の説明書類が送られてきた人はいませんか? 9月30日から「金融商品取引法」が施行されたからなんですよ。

 「金融商品取引法」は、投資家保護を徹底するために銀行や証券会社など金融機関に対し扱う商品の取り扱いルールを示したものです。投資家に商品の内容をきちんと説明することを求め、違反したときの罰則が定められています。この法律をPRするため銀行にはポスターが貼ってありますし、購入者には説明書類が送られています。

 株式や国債などの金融商品はこれまで、「証券取引法」や「商品ファンド法」「信託業法」など商品ごとの法律で規制されてきました。

 ところが近年、従来の枠組みに当てはまらない金融商品が続々と登場し、扱う業者も多様化。それぞれ法律が違うために規制の対象にならず、投資家が被害を受ける案件が増えてきたのです。ライブドアの粉飾決算や村上ファンドのインサイダー取引など、不公正な取引で市場を混乱させる事件も目立ってきました。

 そこで法律を1本化し、株式や投資信託など元本割れの可能性がある商品の勧誘や契約時の規制を徹底して、市場の公正さを保とうと制定されたのが金融商品取引法です。新法では、元本が保証されていないリスク商品について「この商品ははじめに投資した金額を上回る損失がでる恐れがあります」などと具体的に説明し、商品のしくみを示した文書を渡すことが義務づけられています。

 ライブドア事件などで社会問題になった投資ファンドには、運用業者が代表者名や所在地などを届け出ることが必要に。株式を大量に保有した場合のルールも見直されて発行済み株式の5%を超えた場合は、関係者に2週間以内に知らせることも定められています。インサイダー情報など不正に取引情報を得た場合は、懲役刑の上限が3年から5年に引き上げられ、罰金も300万円から500万円と重くなりました。

 インターネットの株取引など、個人が気軽に投資に参加できる時代。上手に運用すれば資産を殖やせるし金融市場の活性化にもつながります。分からないことがあれば、どんどん金融機関に聞いてみましょう。

産経新聞編集委員・名古屋特派員 早坂礼子さん
産経新聞経済部で経済官庁や各業界を20年あまり担当。今年8月から現職
[情報掲載日:2007.10/24]